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宮沢けいすけ KEISUKE MIYAZAWA

2010年2月24日

議院の力 ~東静岡 アリーナ~

議員には何があるのか?

決定権がある。

執行機関とする市長側、行政は強い執行権力を持つ。

議 院の役割としてそれを監視する役目を持つのだが、市長側の最大与党は監視機能を果たさない。

ついで予算提案権は執 行機関の権限が断然に強い。

政治家は一人、ただの監視役である。

国は議員内閣制であり地方とは違 う。

地方議員は監視と条例の制定を行う事ができる。

地方政治は市民の意見をしっかり組みとらなけれ ば反映されない。
しかし現在のままでは市長と与党議員の独裁になってしまう。

そもそも町づくりが市民の手で行われるべきで ある。

静岡市が発行している「自立した都市 しずおかの創造」ではまちづくりの厨房では市民の皆さんが主役、行政 や市議会は調整役(コーディネーター)と記されている。

大事な機会、期間になればなるほど、行政は情報を出さない。

情 報が無いから伝えられない

市民は意見が伝わらない、活かされないと思い意見や参加がいやになる。

本来の主役は行政でなく、市民です。

行政側はあくまで
「公衆に奉仕する者。あるべき姿としての公務員をさす」(公僕論)

では、本来の姿に戻るには

行政のトップが変わること

市民が出来ると気付くこと

最後に、ある条例を紹介したい。

静岡市自治基本条例
http://www.city.shizuoka.jp/shisei/reiki_int/reiki_honbun/ar00114471.html

この条例には他と大きく異なるて点がある。

そこで質問
「何が他の条例と比べて異なるか?」

東静岡駅のアリーナ問題ではこの条例が悪用されたと言っても
過言ではない。

静岡市が変わるチャンスは今しかありませ ん。
続きはまた!

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