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宮沢けいすけ KEISUKE MIYAZAWA

2015年8月8日

公判報告(8月7日)

静岡市民の皆様

ご無沙汰しております。
大変、多くの方にご心配、ご迷惑をおかけしており、申し訳ございません。

 現時点において私の裁判を含めて複数の裁判が進行中であり、他の被告人の方々の裁判への影響を避ける為、私自身の口から皆様への具体的な説明を行うことは差し控えさせて頂いております。
 
 とはいえ本件においては、報道が先行したことから、事件の全体像や私自身の主張が皆様に正確に伝わっていない面があるのは事実です。

 そこで、私自身が逮捕後、公の公判で表明した主張を掲載させていただき、皆様に、私自身の主張をご理解いただきたいと考えております。私が、勾留中に行いました裁判所における「意見陳述」及び、保釈後の第一回公判において行いました「公訴事実に関する陳述」について、私自身の言葉として述べた事を以下に記載させて頂きますので、お読み頂ければ幸甚です。

 また、本件については、私自身に対する静岡地方裁判所の判決が下された時点において、改めて、私自身の口から、ご説明させて頂ければと思います。
以下、上記関係資料について掲載します

1)7月24日 第一回公判における「公訴事実に関する陳述」
 (写真1・2枚目)

2)6月10日 勾留中に裁判所で述べた「意見陳述」

意見書

宮 澤 圭 輔

1 これまで応援してくださった皆さん、同世代を初めとする大切な仲間、明日の静岡を思い共に活動してきた皆さん、大変なご心配を引き続きおかけしていることを心からお詫び申し上げます。

2 今日で逮捕されてから38日が経ちます。この間、連日のように静岡中央警察署に足を運んでいただき、励ましてくれている弁護団のみなさん、妻の真里、ありがとうございます。

  また、純粋に心から静岡を思う気持ちで市民に静岡市の抱える問題点を提起した高田都子さんの関係者が逮捕されてしまったことが誠に残念であり、私自身、現職として関わりながらこのような結果となったことを強く反省しております。

3 私は、5月26日、再逮捕されました。今回もご心配をおかけしている皆様に、再逮捕された理由と、これまでの状況について、この場を借りてお伝えさせていただきたいと思います。
 
4 今回の逮捕の理由は、先ほど裁判官が述べられたように、ビラを配付した業者と政治団体との間に入り、話をまとめたことに対する「周旋」という容疑です。

  前回の意見陳述でも述べさせていただいておりますが、アドバイザーである斎藤まさし氏からは「政治活動用のビラであり、ポスティング、街頭配布ともに一切問題はない」との説明を受け、斎藤氏の指示に従い、政治活動であれば業者が配布しても問題ないと理解し、業者に依頼したのが実際のところです。

  このように業者と政治団体との間に入ったことに対してはこれまでも認めており、外形的な事実の争いは一切ありません。

  これまでの連日に及ぶ取り調べの中で、このような内容の調書がすでにいくつも作成されています。

5 前回の意見陳述でも述べましたが、私は、取調べで、担当の取調官から、ビラの文字が「市長選挙・出馬」ではなく、「出馬表明」との文字であれば、「高田都子です。よろしくお願いします。」と声に出して街頭で配っても問題なかったということを聞きました。

  また、ビラが「市長選出馬」であっても、街頭での発言が「どうぞご覧ください。」であれば問題にならなかったとのことです。

6 この点に関し、先日、弁護人から「公職選挙法の廃止」という本を差し入れてもらいました。この本の中で、元自治省選挙部長であり、現在、早稲田大学の教授である片木先生がこのように述べています。
 
 「現行の公職選挙法による『選挙運動』等の規制は、憲法に定める表現の自由や罪刑法定主義の観点から問題であるというにとどまらず、実際問題としても、候補者や運動員が選挙運動を行うにあたって『何が適法で、何が違法なのか』を事前に予測することを困難にさせ、法的安定性を甚だしく害している。挙句の果てに、『公職選挙法など守っていたら選挙に勝てない』、『捕まるのは運が悪いからだ』などといわれるに至っては、法の前の平等の原則と法治国家における国民の順法精神という点からきわめてゆゆしき事態といえよう。」(23項)

  引用は以上です。

  このように、ほんの少しの言い回しや表現の違い・ニュアンスの違いにより適法か違法かの判断が分かれることに、正直なところ、公職選挙法の解釈のあいまいさを感じざるを得ません。そして、議会制民主主義の根幹である選挙において、このようなあいまいな解釈により罪に問われ得ることに疑問を感じます。

7 前回の意見陳述でもお話をしたとおり、私としては、斎藤氏の指示の下で行動してきましたから、自らの行為が違法であるとの認識は一切持っていませんでした。

  現職の私が、違法であることを認識しながら、あえて違法な選挙運動を行うことなど断じてないことを強くお伝えしたいと思います。

  時間が限られていますので、以上をもって私の意見陳述とさせていただきます。

  最後になりますが、今回の私の行動が適法であったのか違法であったのかを決めるのは裁判所です。
  
  私としては、すべて裁判所の判断に委ねたいと思います。

以上

3)今後の裁判日程について
  ・第2回公判 「被告人質問」9月18日13時から16時頃 
  ・第3回公判 「証人尋問」 9月28日10時から12時頃
  ・第4回公判 「結審」   10月14日10時から12時頃
  

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