宮沢けいすけ KEISUKE MIYAZAWA
2011年6月1日
■ 防災への取り組みについて
1.県の災害対策ではカバーできない!
災害対策基本法では県は災害に備えて事前に指定地方公共機関を指定
します。市には災害時協力を依頼する為の公益団体の指定する義務は明記
されておりません。しかし、私は県とは別に予想される東海地震をはじめと
した大規模広域災害に対する各種関係機関等との連携・協力体制を協議する
必要があると思います。
例えば、静岡市は日本一面積が大きな市です。静岡県が指定する物資
集積所は「草薙総合運動場」の一カ所で、屋根も無ければ、ここから支援
物資をどのように配送するかも未定です。物流で云えば、震災の東北の現場に
何度となく入りましたが、被災地で必要な物資は3日過ぎたら不要になります。
地元の公益(広域)的な団体と今、震災後を想定し最善の方法について意見
交換(協議)する事が必要です。
そこで、震災時に備えて「静岡市と各種公共団体と災害時支援協定の締結」
を進めて参ります。
2. 震災が起きたら、あなたの会社ではお客様をどうしますか?
企業の防災指針をBCP(ビジネス・コンティニュー・プラン)と云います。
例えば、先日、相談がありました自動車学校。
学校には学生が数百名おり、体系は合宿や通学、時間帯もばらばらです。
もし、震災が起こったら「生徒の身の安全」と「2次災害」を如何に防ぐか、
非常に重要な事です。
それをBCPという手法で、各企業や会社ごとにどのように動くかを想定し、
準備をすることが出来ます。ご興味のある方は、下記のURLからモデル
プランを参考に作ってみては如何でしょうか。
https://www2.pref.shizuoka.jp/all/file_download1050.nsf/pages/D04D1409863248B4492577C100398D50
「更に詳しく」と云う方は宮澤までご連絡下さい