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宮沢けいすけ KEISUKE MIYAZAWA

2012年4月8日

地域主権改革一括法の解説

地域主権改革一括法の解説

分権改革の目指すもの
この背景には同一の事務を国都道府県市町村が上下の関係で処理し、国の強い規制が自治体の事務処理の細部にまで及んできたという実績がある。
分権改革には国から自治体の事務の移管と国から自治体の規制の緩和の二種類がある。

国の制度が時代の要請に応じて適切に見直されていく必要がある。
分権改革に対する、自治体の期待には、国の画一的な政策プログラムが地域の実情に適合していないという問題意識が根底にある。
国は現行制度を見直さないと言う論陣を張るのが一般的であり国の制度を見直すことが容易なことではない。
しかし、自治体の創意工夫が発揮できるようにするためには自治体の政策裁量の余地を拡大し、自治体が政策を試行錯誤しながら見直していくことが可能な仕組みとならなければならない。そのためには、自治体の自主性-主体性を阻害している規制の緩和が必要である。
一方、国によるコントロールが自治体の事務処理の様々な段階にまで及んでいることは住民自治の前提となる団体自治を阻害しており地域住民の意向よりも国の意向が優先する強固の仕組みができ上がってると言えよう。

また、国の担当者に説明するために資料を作成する労力、国の担当者に説明するために出張する職員の労力、実際の色に対する国の職員の能力の作業は膨大なものがあり、その人件費旅費も相当額に達する。

国と地方の分担は機能分担でなく役割分担でなければならない。

緩和への対応の課題
そのためには自治体のこうした役割を明確化する必要がある。
国の象徴に比べて実務の経験が豊富な自治体の各部署が本気で運用基準を設定すれば相当の内容のものができ、その改善図ることで事務処理の効率と効果が高まることは必定といわれているのであるが、運用基準の設計に着手していない部署が少なくないのが実情である。
一方で運用基準の設定を行いその改善を図っていった場合には運用基準だけでなく、法令基準や制度の枠組み飲み直しにまで発展する可能性がある。

そして
分権改革委員会の勧告
第二次勧告 2008年12月8日  地方政府の確立に向けた地方の役割自主性の拡大
「義務付け枠付の見直しと条例制定権の拡大」「国の出先機関の見直しと地方の役割の拡大」が勧告された。

第三次勧告2009年10月8日ー自治立法権の拡大による地方政府の実現へー
第三次勧告では「義務付け枠付の見直しと条例制定権の拡大」「地方自治関係法制の見直し」「国と地方の協議の場の法制化」が勧告された。

よって、「国の法律で決まっているから出来ません」では通用しない。既に地方が独自性を持って、改革を進められる土俵は用意されている。
地方の生き残りは、もう一度まわしを絞めて取り組めるかにかかっている。

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