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宮沢けいすけ KEISUKE MIYAZAWA

2016年2月11日

裁判の結審を終えて ご報告

裁判の結審を終えて               平成27年11月18日 多くの方にご迷惑とご心配をおかけしていることをお詫び申し上げます。 本年5月6日に静岡市長選挙において、公職選挙法違反容疑で逮捕、静岡中央警察署に43日間拘留の後、静岡地方裁判所にて起訴されました。6月16日の保釈後、7月24日初公判、一貫して無罪を主張、10月14日結審となり、12月9日判決の言渡しの予定となっています。 以下に、無罪を主張した私の心情を記載しました。  第一に、金銭の授受は一切ありません。 5月7日逮捕当時に私が500万円を業者に支払ったとする誤報がありました。 また、皆様もご存じのように、私自身はこれまでボランティア選挙を実施してきていました。選挙期間中、一円たりとも金銭の授受はありません。まして、他の人の選挙で私が買収行為をする理由や動機、必要性もありません。  第二に、違法行為はありません。 今回、警察側が違法とする根拠一つ目は選挙名・期日の記載がある違法なビラを街頭で配布したこと。 二つ目に、告示前に配布したビラを受け取った人が「頑張ってね。投票するわね」と返事をしたこと、としています。しかしながらこのビラに関し、取調べの警察官は「大変、良くできたビラで違法ではない」と述べ、一方で選挙名の記載があるビラが通常告示前に配布されている事実があります。 それにも関わらず、なぜ今回だけ違法とされたのか。 政治活動と選挙活動の区分が難しいのが現実です。我々の今回のアルバイトによるビラ配りは選挙活動ではなく、政治活動としておこないました。  第三に、警察の警告に従っても、なお異例の逮捕。 違法行為を繰り返したことはありません。警察から違反との警告のあった3月13日の当日、アルバイトによるビラ配布は即刻取り止め、その後、弁護士及び事務局長が警察署から通告を受けた是正の指示に従い、改めて数十万枚のビラを作り直し、十日後に配布しました。 公職選挙法には昭和35年から警告制度が設けられていますが、今回のように警告に従ったにも拘わらず逮捕されるケースは初めてではないかと思います。 第四に、違法行為を企てることや業者と共謀・相談した事実はありません。 今回の一連の活動は、選挙のベテランと云われている選挙プランナーの指示のもと、全幅の信頼をおいて選対全体が動いていました。私もその指示を受けて業者を探し連絡を取りました。 まず、検察は「私が違法なビラを業者と共に配布させた」としていますが、ビラの作成自体に私は関わっていません。選挙プランナーが一手にビラを作成しました。 また、選対会議の中、プランナーの指示にも、私と業者とのやり取りの記録にも、選挙違反を企てるような記録は一切ありません。 第五に、市長選への思いは静岡市の刷新です。 政治は常に新しい挑戦者の選挙という選択肢がなければ、私は良くならないと思っています。今回の選挙も、関わったメンバーのひとりひとりが静岡市を思い、我が事として取り組みました。 私を含め、今回の選挙に携わった仲間全員、選挙違反を企て違法行為をしようとした人などいません。人の為、地域の為にと立ち上がった人々がこのような結果になってしまったことが残念でなりません。 今は判決を待つ身ですが、これまでの私の議員活動は皆さんの支えやご理解があってのことと感謝しています。 不明な点、お気付きのことがありましたら、ご連絡頂ければ幸いです。                       静岡市議会議員                          宮澤圭輔                   携帯 090-7869-2311

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