宮沢けいすけ KEISUKE MIYAZAWA
2010年6月27日
議会質問 1回目の東静岡アリーナについて
アリーナ署名の公共性について伺いました
① アリーナ建設に係る市の署名協力活動は、
何の目的で、どのように行われたのか
答弁「市が推進する政策の下に、アリーナ建設に向けて自発的な
モノとして職員に呼びかけ、署名が行われた」
② 新聞報道では
「勤務時間中に、署名活動について協力を要請する文書が課員全員の 名前とチェック欄を列記した業務上の「回覧」スタイルで、上司から 「これをやってください」と指示があり、断りづらい状況のもと署名 活動が所内で行われた。
職員も組織を通じての要請と感じ、好ましくないと思う」と報道が されており、市長も署名協力の手法が一部不適切であったとの考えを 示しておられました。
民主主義の視点からして、私も不適切であったと思いますが
この署名協力は何が不適切であり、どうしてそのような問題が起きた のか。
また、自治会の回覧板、農協などの他団体への署名協力をふくめ、 静岡市の関与はどのようになっているのでしょうか
答弁
「市として説明不足であった。あくまで自発的に署名は
するべきものだった。
他団体への呼びかけは市として関与していない」
☆ 呼びかけ団体である静岡市体育協会は市の出資率100%
その団体が他の団体に呼びかけてた。
一般の人から見て、静岡市体育協会という名前を見て
市じゃないとどれほどの人がわかるのか。
実際に農協への署名協力、町内会では回覧板でまわって
きたとの連絡も頂いていた。
③ 静岡市の署名活動理由と同じく、今年の2月25日、栃木県職員の 署名活動について宇都宮地裁で違法性を認める判決を下しています。
<内容>
県や町側は「暫定税率廃止は県(町)政運営に重大な支障を及ぼす ため署名の協力依頼を行った」と主張したが、判決は「活動目的や内
容が地方公共団体の利害と結果的に一致する場合でも(適法でないこ
とに)変わりない」とした。
地方公務員法第36条にも、地方公務員に対し、当該職員の属する地方 公共団体の区域内において「署名運動を企画し、又は主宰する等これ に積極的に関与すること」 を違法としております
今回の署名活動に なんら法的問題はないのでしょうか?
答弁「あくまで市の政策と方向性が同じであり、それに基づき
行われた署名なので、法的問題はないと考えられる」
☆ 同じような「地方公共団体の利害と結果的に一致する場合」でも
裁判で違法と判決が出ている。
それを市は「問題ない」との答弁。
そもそも公共である市長が「これをやりたい」と思ったからと
云って、署名活動を指示。
数万の署名を集めて、これを市民の要望としたら民主主義ではない
独裁的で自己欲求のための政治になってしまう
今回の事で関与させたれた市の職員が残念で悔やまれる。
④ 静岡学園跡地における草薙体育館の建て替えにおいて、県市間で制 度を盾に「建設出来ない」というような議論もされていたようです
が、建てられるのかどうなのか、県はどう問題をクリアすれば建設出 来るのか 教えてください
答弁「地元住民への説明をして~」
☆ 全国的事例を見ても、市が県に許可を出さなかったという
事例なんかない。
何処で市長も知恵を入れられた解りませんが、
県は意図も簡単にこのような理論を覆している
そもそも思い出せば、
県が草薙体育館を建て替えるという話があって、
「それでは市有地である東静岡北側に建てないか」と手を挙げた。
議会で市役所お建てるという条例を変更して
「アリーナ建設」といきなりなった。
出発点である「東静岡に県が建てない」という事を決めた時点で
この話は終わっている。
これまで選挙や政治的視点のみ行政が運営される事に
憤りを覚える。
もっとも考えなければならないのは
市民にとって最良の選択だけなはずである。
⑤ また同じ総合運動場内で、県が進める野球場の拡大もあります。
硬式野球場の拡大についても県からの申請があった場合、静岡市とし てどのように対応致しますか
教えてください
答弁「1.2倍の増築までなら問題ない」
☆草薙体育館の建築基準に対して反対するといっていたが
県所有地の中での立替は増築扱いになる
建てられないことはない。
県が「アリーナをやらない」という事に対して
県に嫌がらせをしているだけである。
残念なやり取りである